会則 |
第1章 総則 | ||
(名称) | ||
第1条 | 当会は、ユニバーサルデザイン「夢現」と称する。 | |
(目的) | ||
第2条 | 当会は、誰もが住みよいまちづくりをめざして次の事業を営むことを目的とする。 | |
1.バリアフリーマップづくり 2.民間施設の表彰・啓発 3.ユニバーサルデザイン・バリアフリーに関する学習会の開催 4.関係諸団体との連携・協力 5.前各号に附帯する一切の業務 |
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(事務所の所在地) | ||
第3条 | 当会の事務所は、会長宅に置く。 | |
第2章 総会 | ||
(総会) | ||
第4条 | 当会の総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年5月に開催し、臨時総会はその必要がある場合に随時開催するものとする。 | |
(招集) | ||
第5条 | 総会は、社長たる役員が招集するものとする。社員総会を招集するには、会日より7日前に、各会員に対してその通知を発することを要する。 | |
(議長) | ||
第6条 | 総会の議長は、社長たる役員がこれに当たり、社長に事故があるときは、出席会員中より選任する。 | |
(決議) | ||
第7条 | 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって決する。 | |
(議決権) | ||
第8条 | 各会員は、会員一人につき1個の議決権を有する。 | |
(決議事項の通知) | ||
第9条 | 総会において決議した事項は、各会員に通知することとする。 | |
第3章 役員 |
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(役員の員数) | ||
第10条 | 当会には、役員10名を置く。 | |
(役員の選任の方法) | ||
第11条 | 当会の役員は、当会の会員中より総会において選任する。 ただし、必要があるとき、会員以外の者から選任することを妨げない。 |
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(役員および会長) | ||
第12条 | 当会に会長1名を置き、会長は当会を代表する。 | |
第4章 事業年度 | ||
(事業年度) | ||
第13条 | 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | |
第5章 附則 | ||
(役員) | ||
第14条 | 令和4年6月**日からの役員は次のとおりとする。 |
会長 | 河原 洋紀 | |
社長 | 中島 信哉 | |
副社長 | 大戸 房子 | |
専務 | 深田 静 | |
ドリカム事業部長 | 小田 秀雄 | |
財務部長 | 大家 美代子 | |
普及啓発部長 | 橋爪 敏昭 | |
総務部長 | 辻 せつ子 | |
広報部長 | 井口 朋子 | |
相談役 | 深田 實 | |
相談役 | 内田 茂雄 | |
監査役 | 高橋 規子 | |
監査役 | 堀 隆行 |
(最初の事業年度) | |
第15条 | 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成15年3月31日までとする。 |
(運営費) | |
第16条 | この会を運営する為に会員1名につき、総会で定めた額の会費を毎年支払わなければいけない。尚、会費について年度内に支払がなかった会員については、次年度から退会したものとみなす。 2. 支援者(団体も含む)がこの会の会費を支払う場合は、1口2000円とする。しかしながら、総会での議決権を有しない。 |
(その他) | |
第17条 | この会則の規定にない事項は、総会の議決によるものとする。 |
1. | 平成14年 | 4月 | 21日 | 設立。 |
2. | 夢現会社「バリアフリー」の定款を平成15年5月28日から一部改正する。 | |||
3. | 平成16年 | 5月 | 18日 | 一部改正する。 |
4. | 平成17年 | 5月 | 31日 | 一部改正する。 |
5. | 平成18年 | 5月 | 29日 | 一部改正する。名称を夢現会社「バリアフリー」からユニバーサルデザイン「夢現」に変更する。 |
6. | 平成19年 | 5月 | 25日 | 一部改正する。 |
7. | 平成20年 | 5月 | 24日 | 一部改正する。 |
8. | 平成21年 | 5月 | 23日 | 一部改正する。 |
9. | 平成23年 | 6月 | 4日 | 一部改正する。 |
10. | 平成24年 | 5月 | 30日 | 一部改正する。 |
11. | 平成25年 | 5月 | 29日 | 一部改正する。 |
12. | 平成26年 | 6月 | 2日 | 一部改正する。 |
13. | 平成27年 | 7月 | 23日 | 一部改正する。 |
14. | 平成29年 | 6月 | 22日 | 一部改正する。 |
15. | 令和元年 | 6月 | 17日 | 一部改正する。 |
16. | 令和2年 | 7月 | 25日 | 一部改正する。 |
17. | 令和3年 | 6月 | 25日 | 一部改正する。 |
18. | 令和4年 | 6月 | 10日 | 一部改正する。 |
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